はじめて選任届を出しに行く人はどんな書類を出していいかわからないですよね!
私が実際に選任届を出しに行った経験から必要な書類をまとめましたのでこれを見れば選任届も心配ありません。
- 電気主任技術者選任届で必要な書類
- 選任届の提出方法
この記事の目次
主任技術者選任届ってそもそも何?
電気主任技術者選任届は新しく主任技術者に選任された働く際に提出しなければいけない書類です。
提出を怠っていると罰則が課されることもありますので、選任された際にはできるだけ早く提出しましょう。
おおよそ20日から1カ月以内で提出する必要があり、1カ月以上遅れる場合は事前に保安監督部へ連絡をした方がいいです。
主任技術者選任届に必要な書類
新しく事業場で電気主任技術者に選任される場合は保安監督部に届出の提出が必要です。
そのために提出する書類は次の図に示すように「必ず提出する書類」、「条件によって必要な書類」、「ついでに提出すると良い書類」の3種類に分けられます。
主任技術者選任又は解任届出書
選任になる電気主任技術者と解任になる電気主任技術者について記入します。
この際に、解任してから新たに選任するまで間が1ヶ月後以上空いていると経緯書なども追加する必要が出できます。空白期間が1ヶ月以上できる場合は前もって管轄の保安監督部へ連絡しましょう。
主任技術者免状の写し
電気主任技術者免状のコピーを取って提出します。
免状は合格通知が届いてからすぐに申請しても1〜2ヶ月はかかるので、電験に合格したからといって、すぐに主任技術者になれるわけではないので気をつけましょう。
主任技術者の所属が確認できる書類
主任技術者の所属を確認するための書類も提出します。
例としては、社員証、保険証、在籍証明書などです。
条件によって必要な書類
必ずではありませんが、条件によっては次の書類も必要になります。
- 執務に関する説明書
- 選任を必要とする理由書
必要になる条件を表にまとめると次のようになります。〇が必要な書類で、-が必要ない書類です。
例えば、下の絵のように工場Aで主任技術者として選任されている人を、同一会社であるが、事業場が違う工場Bでも選任したい場合は、上の表より執務に関する説明書を提出する必要があります。
工場Aで常駐で働いている人が、工場Bで兼任で働く場合にこの執務に関する説明書が必要になります。
このように、パターンによって必要な書類が変わってきます。
保安規定変更届
保安規定変更届は保安規定に変更がある場合に必要になります。
選任届を出すときに絶対必要なわけではありませんが、保安規定に変更がある時は一緒に出したほうが効率的でしょう。
電気主任技術者選任届の提出方法
それでは、書類を準備したら主任技術者選任届の提出です。具体的に提出方法の手順を説明していきます。
所轄の保安監督部を調べる
まずは、電気主任として選任される事業場の管轄の産業保安監督部を以下のサイトで調べます。
調べて該当する保安監督部があったら、そこが提出する保安監督部になります。
訪ねるときは特に予約する必要は、ありませんが、心配な人は連絡してからがいいでしょう。
保安監督部へ行って書類を提出する
管轄の保安監督部へ行ってたら、選任届を提出します。
保安監督部の方は、丁寧に見てくれるので、不備があっても後日修正して提出すればいいですが、あらかじめよく確認して一発で受理されるようにしておきましょう。
晴れて電気主任技術者
主任技術者選任届が受理されたらおめでとうございます。その日から電気主任技術者として選任されたことになります。
提出した保安規定にそって保安業務を行っていきましょう。保安規定に変更があった場合は、また修正した保安規定を提出する必要します。
最後に
選任届は電気主任技術者として働く場合は必ず提出しなければならない書類です。
このサイトを参考にして、電気主任技術者として働くスタートをきってください。