はじめて選任届を出しに行く人はどんな書類を出していいかわからないですよね!
私が実際に選任届を出しに行った経験から必要な書類をまとめましたのでこれを見れば選任届も心配ありません。
この記事の目次
主任技術者選任届ってそもそも何?
主任技術者選任届は新しく主任技術者に選任された働く際に提出しなければいけない書類です。
提出を怠っていると罰則されることもありますので、選任された際にはできるだけ早く提出しましょう。
おおよそ20日から1カ月以内で提出する必要があり、1カ月以上遅れる場合は事前に保安監督部へ連絡をした方がいいです。
主任技術者選任届に必要な書類
新しく事業場で電気主任技術者に選任される場合は保安監督部に届出の提出が必要です。
そのために提出する書類は次の図に示すように「必ず提出する書類」、「条件によって必要な書類」、「ついでに提出すると良い書類」の3種類に分けられます。
主任技術者選任又は解任届出書
選任になる電気主任技術者と解任になる電気主任技術者について記入します。
この際に、解任してから新たに選任するまで間が1ヶ月後以上空いていると経緯書なども追加する必要が出できます。空白期間が1ヶ月以上できる場合は前もって管轄の保安監督部へ連絡しましょう。
主任技術者免状の写し
電気主任技術者免状のコピーを取って提出します。
免状は合格通知が届いてからすぐに申請しても1〜2ヶ月はかかるので、電験に合格したからといって、すぐに主任技術者になれるわけではないので気をつけましょう。
主任技術者の所属が確認できる書類
主任技術者の所属を確認するための書類も提出します。
例としては、社員証、保険証、在籍証明書などです。
条件によって必要な書類
必ずではありませんが、条件によっては次の書類も必要になります。
- 執務に関する説明書
- 選任を必要とする理由書
必要になる条件を表にまとめると次のようになります。
例えば、下の絵のように工場Aで主任技術者として選任されている人を、同一会社であるが、事業場が違う工場Bでも選任したい場合は、上の表より執務に関する説明書を提出する必要があります。
このように、パターンによって必要な書類が変わってきます。
保安規定変更届
保安規定変更届は保安規定に変更がある場合に必要になります。
選任届を出すときに絶対必要なわけではありませんが、保安規定に変更がある時は一緒に出したほうが効率的でしょう。
最後に
選任届は電気主任技術者として働く場合は必ず提出しなければならない書類です。
このサイトを参考にして、電気主任技術者として働くスタートをきってください。