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この記事の目次
講習内容
講習は次に当てはまる人は受ける必要があります。
高圧・特別高圧の充電線路もしくは充電線路の支持物の敷設、点検、操作の業務
講習の内容は安全衛星特別教育規定の第5条2項に定められている内容に沿って行われ、具体的には次のような内容になります。
学科
- 高圧・特別高圧の電気に関する基礎知識(1.5時間)
- 高圧・特別高圧の電気設備に関する基礎知識(2時間)
- 高圧・特別高圧の安全作業用具に関する基礎知識(1.5時間)
- 高圧・特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法(5時間)
- 関係法令(1時間)
実技
- 高圧・特別高圧の活線作業及び活線近接作業の方法(1時間)
受講義務
それでは、受講する義務はあるかを解説していきます。
結論から言うと規則で定められているため教育を受ける必要があります。
労働安全法第五十九条第三項で次のような文言があるため教育の受講が必要です。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
この条文により、電気主任技術者であっても高圧・特別高圧の機器を操作することが危険又は有害な業務に当たるため講習を受ける必要があることがわかります。
違反した場合の罰則
違反した場合は次の罰則があります。
六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金。
講習を受けないだけでこれだけの罰則になりますので、高圧・特高を取り扱う方は必ず受講しましょう。
受講する場所
高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育の受講は、保安協会や教習所などいろいろなところで行われています。
関西だと次のようなところで受講できます。
- 関西電気保安協会
- 日本電気保安協会
- コベルコ
その他オンラインでも受講可能なようです。ただし、その際も実技を行う必要があり、実技実施責任者を選任する必要があります。
参加してみた感想
実際に講習に参加してみて、電験に合格してはいても、PASやDSの操作は勉強しないため講習で一通り学べるのはいいと感じました。理論と実技を学ぶことができ、理論は知っていることもありましたが、電験と異なり実践に特化した内容でためになりました。
実技では、ASやLBSの操作など普段の点検業務ではあまり操作しない機器を操作することもできるので、やり方を学んでおくよい機会になります。
さいごに
高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育は高圧や特別高圧の設備を取り扱う人は受けるべき講習です。
2日間あり長い講習ですが、事故を起こさないためにも受講しましょう。
事業者が受けさせることを忘れている場合は、自分から受講したいことを伝えるといいです。