退職後自己都合退職を特定理由にする方法

仕事をしていて、忙しく就活もできないため会社をやめてから、仕事を探そうという人も多いのではないでしょうか。その際に、自分から退職すると自己都合退職になってしまいすぐに失業手当をもらうことが難しくなります。そこで、会社を自己都合でやめたとしても特定理由退職者扱いにする方法をこのサイトでは紹介していきます。

私自身、会社勤めで激務のなか就活することが困難だと思い、会社を辞職しました。その後これから紹介する方法で失業手当を特定理由離職者で受給できたためすぐにお金を手にすることができました。

失業手当を受給する方法

仕事が忙しくて、会社をやめなくては得ない状況でも、そのあとのお金のことが心配でなかなかやめられない人は多いと思います。

仕事が理由で精神的にまいってしまっている状況であれば、所定の手続きを踏めば失業手当を受給することが可能です。

今回は私が実際に、仕事を自己理由退職でやめたが、失業手当を受給できた方法を教えます。

まずは、精神科へ

会社を辞める前に精神科で就業が困難であることを証明してもらう必要があります。残業が多すぎる、上司のパワハラがひどいなどの理由を上げて適応障害のため就業が困難であると診断してもらいましょう。

このときに診断書は結果的には必要ありませんでしたが、あとからの証明にもなるため不安な人はもらいましょう。

離職票を会社に要求

退職届けを出したら、その際に離職票がほしいと人事など退職の手続きを行ってくれる人に伝えましょう。

退職の理由はとりあえずこの段階では一身上の都合としていても、あとから就業可否証明書を書いてもらうことで特定理由離職者に変更できるため特に気にしなくても問題ありません。

いざ、ハローワークへ

退職し、離職票が会社から届いたら最寄りのハローワークへ行きましょう。

万が一2週間が過ぎて離職票が届かない場合でも、ハローワークで仮手続きができるため行きましょう。念のために、退職した会社に離職票の催促をしたほうがいいです。

ハローワークへ行ったら、失業手当の申請をしに来たと伝えましょう。

あとは、係の人に案内されたら、失業手当の申請窓口の人に就業可否証明書がほしいと伝えましょう。

再び精神科へ

ハローワークで失業の申請が済んだら、就職可否証明書を持って精神科へ向かいます。精神科では、書いてもらう事項は、

  1. 離職前に精神的に疾患を患っていたため働けない状況だったこと(私の場合は適応障害と診断を受けました)
  2. 退職後は回復して現在は働ける状況であること

この2つの内容を多少文言は違ってもいいので書いてもらいます。

雇用保険説明会に出席する

失業申請から1週間後くらいに開催される雇用保険説明会に出席します。これにより、就職活動をした扱いになり失業保険をもらう条件が満たされます。

この際に精神科で書いてもらった就業可否証明書も失業申請した窓口で渡しましょう。これにより、特定理由離職者扱いとなり、失業手当の受給制限がなくなるためすぐに失業手当を受け取ることができます。

失業認定日に再びハローワークへ

失業申請をしてから1ヶ月後くらいに失業認定日があります。このときに再びハローワークへ行きましょう。

ハローワークからもらっている次の書類を提出します。書き方は職員の方が丁寧に教えてくれます。

  1. 雇用保険受給委資格者証
  2. 失業認定申告書

さぁ、ここまでいろいろとお疲れさまでした。おめでとうございます!!

これで失業手当をようやく受け取ることができるようになりました。受け取れるのは最初に失業申請をした日からになるため、一気にお金が入ってきます。

失業認定日より早く就職先が決まった場合

この場合でも申請をしておけばお金を受け取ることができます。失業手当を受け取れる日数の残り分を60〜70%受け取ることができます。

新たな就職先の採用開始日の前日に再びハローワークへ行き、次の書類を提出します。

  1. 雇用保険受給委資格者証
  2. 失業認定申告書

そして、後日に就職先の会社に「再就職手当支給申請書」を記載してもらい、ハローワークへ郵送することで、再就職手当をもらうことができます。

早めに就職したほうがその分多くもらえる仕組みになっています。なので、早く就職したら、もらえなくなるのではと心配する必要はありません。

最後に

忙しくて、実際に精神的に参っていしまい、やめざるをやないような状況でも失業手当をもらえるか不安になる方もいるでしょう。

そんな方はこの記事を参考にして、失業手当を受給してください。

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